2015-06-03 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
最後の質問でありますけれども、本法案では第一段階として、非住宅部分が一定規模以上、二千平米以上の建築物を特定建築物として、省エネ基準に適合することを義務づけております。そして、第二段階として大規模住宅と中規模建物、第三段階として小規模建物の適合義務化を行うということが社会資本整備審議会の答申に添付された工程表に示されております。
最後の質問でありますけれども、本法案では第一段階として、非住宅部分が一定規模以上、二千平米以上の建築物を特定建築物として、省エネ基準に適合することを義務づけております。そして、第二段階として大規模住宅と中規模建物、第三段階として小規模建物の適合義務化を行うということが社会資本整備審議会の答申に添付された工程表に示されております。
三町村の住宅部分においても全部又はおおむね終了をしております。市町村が行う除染につきましても着実な進捗を見せており、適切な支援を行ってまいりたいと、このように思います。 引き続き、復興の動きと連動した除染を進める、それから更に加速化を図るべく全力を尽くしてまいりたいと、このように思います。
お手元の資料の建築基準法における規制緩和・民営化事項についてという中に、集団規定という、緩和、民営化というのをちょっとまとめて国土交通省にいただきました中に、平成六年に、住宅の地下室について住宅部分の床面積の三分の一を限度に容積率対象となる面積に不算入をしましたということですね。平成九年には、共同住宅の共同の廊下等を容積率対象となる面積に不算入にしたと。
住宅部分につきましては、本件事故の被害者が事故時と同等の居住環境、これを確保できるようにという観点から、従前の住宅の再構築に要する費用になるべく近づけられるような、そういう算定方法について検討しているところでございます。
この内容について、まだ決定を見ていないと思いますが、今、審査会のテーブルにのっている原案の内容について、特に住宅部分について、簡潔で結構です、状況を教えてください。
中低所得者層への恩恵が大きいのはローンを年収の五倍以上組む場合や合計費用に占める住宅部分の割合が高くない場合であり、ローンの年収比が低い場合や総費用に占める住宅建設等の割合が高い場合にはメリットが小さくなると言えるということで、いろいろあります。
○前田国務大臣 災害公営住宅の整備とあわせて店舗を併設する場合、住宅部分や一階部分、特に一階部分、商店等ということになると、これはなかなか対象になりにくいわけなんですが、ピロティーなどの災害公営住宅に必要な構造部分だとか、その辺も、いかに知恵を出して読むかというようなところになるかと思います。
○小田政府参考人 店舗や工場と、それから住宅とが一つの棟になっているという場合には、住宅部分の損壊状況に着目してこの支援制度の対象にはなってございます。
予算的には、二十二年度に、まず十ヘクタールの住宅部分の工事の予算を立てておりまして、さらに二十三年度、住宅関係の予算を引き続き立てているわけでございまして、今確たることを申し上げるわけにはまいりませんけれども、全体として、少なくとも数年間の時間をいただければというふうに思っているわけでございます。
この四項の一のロには住宅部分の地震に対する安全性の確保についての規定がございまして、まず、私たち長期優良住宅というふうに考えますと、まず第一にイメージすることは、大地震にも十分耐えられる耐震性じゃないのかなというふうに思っております。特に、私の地元はいつ南海大震災が起きるか分からないと、今後三十年で五〇%以上の確率で発生するというふうな地域でございまして、その意識は特に強いわけでございます。
旧厚生省の福祉分野、ホームレス分野、そして労働省分野のこのたび細々始まっているチャレンジネットは、実は住宅部分は自治体任せ、そして国土交通省の方がもう一つのセーフティーネット政策をやる。こういうばらばらにしていたのでは、今急速に拡大している、家を失う、路頭に迷う若者たちにとても対策できないと私は思うんです。
これはわかるんですけれども、個人の住宅部分の給水管というのは、なかなかそうはいっても取りかえられないし、取りかえないという現実もあるんじゃないかなというふうに思っております。 平成十六年の東京高等裁判所の判決でも、道路下の給水管、これは個人財産であっても、水道事業者に管理責任があるという判例もございます。
住宅部分の被害については、当然、店舗がありましても対応をさせていただくということで現在は決めさせていただいておるわけでございます。 そしてまた、四年後の見直しということは附帯決議にも書いてございます。
ただ、当該自動車を運ぶに当たりまして、米軍当局は、トリイの施設からいわゆる住宅部分、住宅地の上空は飛ばないということで、すぐに海に出るということで航空路を設定しておりました。それが突風の関係で今申し上げたような事故を起こしたわけでございます。 いずれにいたしましても、その海域につきまして今申し上げたような状況であるということは、十分認識しております。
また、シティハイツ竹芝の住宅部分の管理形態でございますが、当初から港区は財団法人港区住宅公社に委託管理をしていたわけでございますが、自治法に基づきまして、今年の四月一日から、この財団法人港区住宅公社を指定管理者として指定して管理してきたというふうに聞いております。
例えば、光熱水料の負担は、米軍基地の司令部庁舎など明らかに公的調達にかかわるものに限定するとか、あるいは住宅部分の負担は取りやめるというようなことも考えられるわけでございますが、こうした見直しについて政府としてどのようにお考えなのか、御見解を承りたいと思います。
この結果、千里、泉北に十万戸ずつ大量の住宅部分が残りまして、ここが今、大量の高齢者社会になりつつあります。 これをどのようにしてつくりかえるか。そういうことを考えたときに、やはり今のやり方のままではだめではないのかな、そんなふうに思っております。
○政府参考人(房村精一君) まず第一の、規制改革推進三か年計画でございますが、この中では、マンション建て替えの円滑化の項目に、「区分所有法の建て替え要件を五分の四以上の合意のみとすることや、隣接敷地との敷地共同化による建て替えや住宅部分以外の床の大幅な増加を認めることも含めて、マンション建て替えを円滑に実施するための方策を早急に検討し、平成十四年秋までに改正法案を作成する。」
この大部分の住人は法律的な、また技術的な知識にも疎く、やはりここでマンションだけ、住宅部分だけに焦点を当てた行政的なアプローチが必要ではないかな。ですから、そういう意味では、民事法だけでは十分ではないので、行政的なアプローチということで今回の法律案を位置づけていただきたい、こういうふうに思っております。
第二に、住宅市街地における居住環境の改善を促進するため、土地の合理的かつ健全な利用に寄与する耐火建築物等で過半の住宅部分を有するものを貸付対象とし、貸付金利の上限等を定めることといたしております。
な内容は、 第一に、新築住宅及び一定の耐久性を有する既存住宅等に係る貸付金の償還期間を三十五年以内とすること、 第二に、貸付金に係る新築住宅は、一定の耐久性等を有するものでなければならないものとすること、 第三に、既存住宅を購入して優良な住宅となるよう改良する場合において、貸付金利及び償還期間の特例を設けるものとすること、 第四に、土地の合理的かつ健全な利用に寄与する耐火建築物等で過半の住宅部分